「障害基礎年金」
障害のある子を持っていたら、おそらく学校でも高校生くらいになると聞く言葉でしょう。
でも、色々疑問があるはず。
…年金(保険料)を払ってないのにもらえるの?
…作業所で、わずかでも賃金をもらってたら受給できないの? etc.
私もそんな疑問を持つ一人でした。
(疑問はすぐに解決しましたが、それはまた後で述べるとして。)
自分がいざ息子の受給手続きをする立場になったとき、色々調べはしたものの、どんな書類があるかもよくわからないし、
あちこちからつぎはぎで情報を仕入れてくるしかなく、
どこかに体系的に情報がまとまってないかなーと感じたので、
自分の体験を書き綴ることにした次第です。
ここでは、主に先天性の知的障害について書いていこうと思います。
でも、情報更新もあるでしょうから、自治体や厚労省のサイトなどもご確認ください。
先天性の障害であれば、年金保険料を支払っていなくても受給することができます。
(受給要件について、詳しくは
http://www.nenkin.go.jp/service/jukyu/shougainenkin/jukyu-yoken/20150514.html)
まず、初めに取り掛からなくてはならず、且つ非常に大事なこと…
それは、主治医を持つことです。
かかりつけ医がいればいいですが、そうでない場合、年金受給申請の診断書を書いてくださる医師を見つけておく必要があります。
知的障害の場合は、精神科医、心療内科医などだそうですが、合併症等がある場合はその限りではないと思います。
今かかっている先生に「診断書を書いていただけますか」とお願いしておきます。
かかりつけ医が特にない場合は、以前診断確定をした医師などにあたりをつけて、20歳の誕生日の半年以上前には受診し始めましょう。
20歳の誕生日の前後3か月以内の診断書が必要なので、受診して診断書を書いていただきたい旨を伝えても、中には
「すぐには書けないから何度か受診して」と仰ることもあるでしょうし、
実際に依頼してから作成に2か月程は必要なことを考えると、このくらい余裕を持った方がいいです。
繰り返しますが、年金受給に向けて最初にすべきことは、主治医を持つことです。
次に診断書について。
もしかしたら、医師によっては「診断書のフォームを見てみないと」ということがあるかもしれません。
こちらからDLできます(知的障害及び発達障害の場合は、精神の障害の診断書になります)。
そして、見るとわかるように、診断書には7項目の「日常生活能力の判定」というものがあります。
これが非常に大事です。
というのも、医師が子供の食事や着脱や買い物などを垣間見る機会というのはほとんどないので、ここに記入するためには保護者が医師に実態を正確に伝える必要があるからです。
さて、年金の申請には、医師の診断書の他に「病歴・就労状況等申立書」というものがあります。
(DLはこちら。先天性ではない場合で、初診時と年金受給のための診断書を書く医師が異なる場合は「受診状況等証明書」というものも必要だそうです。)
この「病歴・就労状況等申立書」は、本人か保護者が記入するもので、診断書と同様に「日常生活状況」を記入する欄があり、ここと医師の診断書の内容に乖離があると、支給決定に大きな影響があります。
要するに、親から見た日常生活状況を医師にきちんと伝えて、それを診断書に正しく記入していただくことが大事なのです。
私はこの時、「病歴・就労状況等申立書」を先に書き、その写しを診断書を依頼するときに医師に手渡しました。
これが正しいやり方かどうかはわかりません。
医師からは、「本来は診断書に基づいて申立書を書くものだけどまあいいでしょう」と言われました。
でも、こちらを渡したことで、医師に生育歴も正確に伝わり、結果的には良かったのではないかと思っています。
やり方は他にもあると思いますが、とにかく
「診断書」と「病歴・就労状況等申立書」は乖離がないこと!
これが一番のポイントです。
「病歴・就労状況等申立書」については、次でもまた触れます。
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