診断書のこと、病歴・就労状況等申立書のことは、これまででお判りいただけたと思います。
ここからは、実際に手続きを始めるにあたって、私が実際どうしたかをお話しします。
以下のスケジュール通りにやれば、誕生日の前日に申請ができます(受給申請は誕生日の前日から可能です)。
まず、病院へは毎月行っていたので、誕生月の3か月ほど前に「年金受給申請のための診断書を書いていただけますか」と確認しました。
快諾してくださったので、次の診察の時には診断書のフォームを持っていけるよう、すぐに役所に出向きました。
「障害基礎年金受給申請の書類をください」といえば、必要なものをまとめて受け取れます。
そして、一通りきちんと説明があるので、初めてでも大丈夫です。
ここでまた大事なこと!
診断書には「臨床検査」という欄があり、知的障害の場合には知能指数や精神年齢を記入することになっています。
でも、この申請のためにわざわざ知能検査をしなくても、「手帳」の「成人判定」の時に知能検査をやっているはずなので、その時の数値を使います。
たいてい18歳くらいで受けているはずです。
それにはどうするか。
各都道府県(児相ではない)の手帳の窓口(東京都の場合は、東京都福祉保健局 東京都心身障害者福祉センター 障害認定課)に電話し、
「年金受給申請のために成人判定(更新)の時の知能検査の数値が必要」
と伝えると、そのための申請書を送ってもらえるので、記入し返送すれば、
2週間ほどで知能指数の証明書(都の場合は「愛の手帳判定結果について」という書類)が届きます。
その証明書を、診断書を依頼するときに医師に一緒に渡せば、
診断書の臨床検査の欄にその数値を記入してもらえるのです。
これを利用しないと、高いお金を払って検査をすることになるかもしれないので、忘れずに。
また、医師に診断書を書いていただくには、1~2か月ほどの時間と5,000~10,000円程度の費用が発生するので、それも念頭に置いておきましょう。
ここまでのスケジュールをまとめると…
- (かかりつけの精神科・心療内科医がいない場合)
遅くとも誕生月の半年前までには診断書作成に向け受診し始める
(本人名義の口座を持っていない場合)
成人する前までに、ゆうちょと都銀で口座を作っておく - 誕生月の3ヶ月前くらいに
・役所に出向いて書類を受け取る
・都道府県の手帳の窓口に依頼
・医師に診断書を作成してくれるか確認 - 誕生月の2ヶ月前くらいに
診断書のフォームと判定結果の証明書を医師に渡して依頼する
となります。
そんなに難しいことはないので、構えなくて大丈夫。
診断書は、依頼してから1,2か月で受け取れるはずです。
受け取ったら、必ず内容を確認しましょう。
うちの場合は、子供の出身校が間違えていたり(特別支援学校が特別支援学級と書かれてた)、私の名前の漢字が誤っていたりしましたし、提出後に役所から医師宛に問い合わせがあって、ICD-10コードも書き換えられました。
問題がなかったら、念のためコピーを取っておくことをお勧めします。
そして診断書を受け取り、申請までの時間に「就労状況等申立書」を見直しましょう。
誕生時から年齢で区切って、その時の様子を書いていきます。
うちの場合は、3歳で診断確定されたので、
誕生~3歳(主治医なし)
3歳~就学前(主治医有)
小1~小3(主治医有)
小4~小6(主治医なし)
中1~中3(転医)
高1~高3(転医)
卒後~現在(主治医有)
で区切りました。
その時々の象徴的な出来事や、特徴を簡単に書いてあります。
で、裏面の「就労状況」「日常生活状況」については、正直に(この前の「できる、できない」の基準に合わせて)記入しました。
もしかしたら、うちのように就労していない(生活介護施設)場合もあると思いますが、それでも就労状況は書かなくてはならず、
仕事に就いていない理由については、私は「能力不足」と書きました。
だって、働かせたかったけどどの事業所にも断られてばかりだったし…。
でも、他にもっといい言い方があるかもしれませんので、ちょっと考えてから記入してください。
全部埋めたら、しばらく置いてまた読む、手直ししてまた置いておいて、時間が経ってからまた読むを繰り返し、悔いのないように記入しましょう。
さて、そうこうしているうちに、まもなく申請の時期ですね。
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