障害基礎年金その4~いざ申請、支給通知受取

最初に掲げていた疑問にお答えするのを、すっかり忘れてました💧

「働いていても受給出来るの?」という疑問はあると思います。
結論から申し上げると、所得制限があります。
一定額以上の収入があったら受給できないそうですが、その「一定額」はかなり高いです。
就労Bや生活介護であれば、恐らくそこには到達しません。
もちろん本人の所得なので、保護者の世帯年収は関係ありません。

もし、この上限にかかってしまう場合。
それは、社会的に自立できるよ、年金に頼らなくてもやっていけるよ、ということだと思います。
所得税や住民税も納められる収入額ということですから、受給出来なくても「誇り」を持っていいと思います。
それだけ稼げるというのは、なかなか立派なことですから。

受給要件については、こちらで正確に把握してください。

診断書の内容を確認して、
就労状況等申立書もきちんと書けて、
誕生日の前日以降になったら、申請しましょう。

役所の年金の窓口か、年金事務所に申請することになります。

その場で記入する書類の中に、「法定免除」の手続き書類があることを確認しましょう。
これは、障害基礎年金の場合だと、認定日の前月分からの保険料が免除になる仕組みです。

この手続きをしておけば、年金保険料の請求が来てもthroughで構いません。
逆に、この手続きをしなかった場合、受給までの間も年金保険料を支払わなくてはなりません。
(払っても後で戻っては来ますが、やり取りが面倒だし払わなくていいものなら…ねえ)
法定免除の手続きは、お忘れなく。

で、書類がきちんとそろっていたら、受理されます。

時期にもよりますが、2~3か月で通知が届くはずです。

うちの場合は、3月中旬申請で5月中旬に結果が来ました。

郵送なので、そのくらいの時期は郵便に気を付けておいてください。

さて、申請から2か月ほど経った5月中旬に通知が届き、急いで開けてみると、
わかりやすく○級ってデカデカと書いてあるわけでもなく、
小さい字の羅列で、よくよく読むとわかるって感じでした。

で、気をつけなくちゃいけないのは、証書の一番下
○年後に診断書の再提出が必要などと記載されています。
書かれていなければ、更新なしで済むということです。

そして、もう一つ大事なこと。

この結果に納得が出来ない場合、異議申し立てをすることができます。
先に触れましたが、私の身近にも、そうした方がいらっしゃいました。
当然の権利なので、行使すべきだと思います。
ただ、それにはものすごく労力がかかるので、そうならないためにも、
診断書と就労状況等申立書に乖離がないように!
これ、絶対です。

年金についての話は一旦ここまでのつもりですが、何か過不足があったら都度修正していきます。

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